今年から個人事業主になり、税金や保険料などの支払いは自分でする必要が出てきました。
そしてある日、国民健康保険税と国民年金保険料の支払通知書が自宅に届いた。
そこで2つほど気になったことがあった。
1つ目は、どうでもいいようなことかもしれませんが、保険料と保険税の表記が違うこと(^^;)
2つ目は、国民健康保険税の通知書が世帯全体で〇〇円という表記だったことです。
そのため、地元の自治体(税務課)に問い合わせてみました。
この記事では、私と一緒で国民年金保険料と国民健康保険税の表記の違いについて気になって仕方がない!世帯内でも対象者毎の内訳がほしいよ!っていう人向けに、地元自治体からいただいた回答を掲載してます。
また保険料の計算方法などは掲載しておりませんので、保険料の計算方法については地元自治体のサイトなどをご参照ください。
国民健康保険税と国民年金保険料について問い合わせをした結果
国民健康保険税と国民年金保険料の支払通知書が届いたとき、正直戸惑った。。。
何に戸惑ったかというと、その理由は2つ。
1つ目は、国民健康保険税と国民年金保険料の通知書が別々に請求が届いたから。
「片方は料なのに、もう片方は税?どうして?」
国民保険と国民年金で両方支払いが必要なことはわかってるけど、料と税の表記に困惑しました(^^;)
これってまさか二重請求か?と無駄に疑ってしまいました。←そんなはずはない(^^)
2つ目は国民健康保険税の金額が1世帯分で表記されていたから。(課税額算定対象者毎の金額が掲載されていなかった)
国民健康保険税については世帯主宛に請求書が届きます。
今回届いた通知書は、私が新規加入したことによる差額の通知が目的だったらしく、世帯全体での支払料金しか掲載されていませんでした。
(例)あなたの世帯では課税額がこのくらいに変更になったので、不足分の保険料は〇〇円です。みたいな感じ。
とは言っても、私が国民健康保険に加入した分の差額は掲載されていたため、私自身の今年度分の保険料は把握できました。
来年以降は国民健康保険に加入している家族それぞれの金額が知りたかったこともあったので、地元自治体の税務課に問い合わせてみました。
地元自治体の税務課に問い合わせた結果
問い合わせ内容は「国民健康保険税と国民年金保険料の通知書が届きました。税と料で表記が違いますが両方支払う必要はありますか?それと来年度分からは国民健康保険税の内訳をいただくことはできますか?」です。
問い合わせの結果は次の通り。
国民健康保険税は国民年金分は含まれていない国民健康保険料が含まれた金額です。そして、国民年金保険料は国民年金分のみの金額です。そのため、両方支払って頂く必要があります。
また国民健康保険税の世帯内での内訳は、来年度分からは内訳の明細を同封するとのことでした。
米沢市役所税務課様からの回答
当然といえば当然の回答でした(^^;)
税と料の表記の違いはまだモヤモヤしますが、とりあえず来年度から世帯内での内訳明細が同封されるとのことなので良かった(^^)
それにしても保険料が高いなぁ。。。
個人事業主になったら税金をすごく意識するようになった。
少し税金の対策を考えないといけませんね。
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