「下請適正取引等推進のためのガイドライン」はフリーランスの味方か?

下請適正取引等推進のためのガイドライン

私事ですが、近々とある企業と取引を開始する予定があり、業務委託に関する情報を調べていました。

情報を調べている中でこの下請法に関するガイドライン「下請適正取引等推進のためのガイドライン」を知りました。

フリーランスとして活動している、個人事業主の私も関連しているようなので調べてみました。

下請法に興味があるフリーランスや個人事業主の方は参考にしてみてください。

目次

下請適正取引等推進のためのガイドラインとは?

中小企業庁のWEBサイトには以下のように記されてます。

下請適正取引等の推進のためのガイドラインは、下請事業者の皆様方と親事業者との間で、適正な下請取引が行われるよう、国が策定したガイドラインです。

引用元:中小企業庁WEBサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/guideline.htm

中小企業庁がWEBサイト上で公表しているガイドラインはこちら↓

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/guideline.htm

かんたんに言うと、発注元と発注先の業者間で適正な仕事のやり取りをするためのガイドラインということですね。

ちなみに2017年3月末時点では、

  1. 素形材
  2. 自動車
  3. 産業機械・航空機等
  4. 繊維
  5. 情報通信機器
  6. 情報サービス・ソフトウェア
  7. 広告
  8. 建設業
  9. 建材・住宅設備産業
  10. トラック運送業
  11. 放送コンテンツ
  12. 金属
  13. 化学
  14. 紙・加工品
  15. 印刷
  16. アニメーション制作業
  17. 食品製造業・小売業(豆腐・油揚製造業)
  18. 食品製造業・小売業(牛乳・乳製品製造業)

の18業種で策定されているようです。

私のようなIT及びWEBのエンジニアとしては、主に5の「情報通信機器」や6の「情報サービス・ソフトウェア」が該当しますね。

今回は、6の「情報サービス・ソフトウェア」のガイドラインをもとに、内容を紹介していきたいと思います。

対象となる企業や個人事業主は?

ガイドラインの適用範囲は?

下請法の適用範囲としては、次のような取引を行う法人や個人が対象に含まれるようです。

◆3億円の資本金基準が適用されるもの

・物品の製造委託・修理委託
・プログラムの作成に係る情報成果物作成委託
・運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係る役務提供委託

親事業者側 → 下請事業者
資本金3億円以上 → 資本金3億円以下(個人を含む)
資本金1千万円以上3億円以下 → 資本金1千万円以下(個人を含む)

◆5千万円の資本金基準が適用されるもの

・情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く。)
・役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く。)

親事業者側 → 下請事業者
資本金5千万円以上 → 資本金5千万円以下(個人を含む)
資本金1千万円以上5千万円以下 → 資本金1千万円以下(個人を含む)

引用元:情報通信機器産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2019/190328shitaukeGL3.pdf

これを見る限りだと親事業者の資本金がどうであれ、フリーランスや個人事業主は対象になりますね。

発注側(親事業者)の義務&禁止事項とは?

発注側(親事業者)の義務&禁止事項

このガイドラインによると、発注側(親事業者)が作成しなければならない書類や、やってはいけない禁止事項が義務付けられているようです。

発注側の義務について

ガイドラインから抜粋すると、次のようなものがありました。

  • 書面の交付義務
  • 下請代金の支払期日を定める 義務
  • 書類の作成・保存義務
  • 遅延利息の支払い義務

主に、委託するお仕事の内容や取引方法についてまとめた書類を作成し、それを下請事業者に提示し承諾して貰う必要があるようです。

そして承諾してもらった内容をエビデンスとして2年間保存しておく必要があるようです。

発注側が禁止されていることについて

ガイドラインで明記されている発注側(親事業者)の禁止事項には下記のようなものがあります。

  • 受領拒否の禁止
  • 下請代金の支払い遅延の禁止
  • 下請代金の減額の禁止
  • 返品の禁止
  • 買いたたきの禁止
  • 購入・利用強制の禁止
  • 報復措置の禁止
  • 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
  • 割引困難な手形の交付の禁止
  • 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
  • 不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止

だいぶ下請事業者を守るための内容になっていますね。

個人事業主やフリーランスには嬉しい内容です。

まとめ

この「下請適正取引等推進のためのガイドライン」は、ある意味小さくて弱い立場のフリーランスや個人事業主にとって、だいぶ気持ちが楽になる(背中を守られている感じの)内容になっているのかなと感じました。

もし、これから企業との取引を予定しているフリーランスや個人事業主の方は、この「下請適正取引等推進のためのガイドライン」に目を通してみてはいかがでしょうか。

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