この記事では、個人事業主やフリーランスとして企業と取引をする際に必要になる「業務委託契約書」の作り方や契約時の注意点をまとめてます。
先日、とある企業様と一緒にお仕事をすることになりました。
その際に業務委託契約書を取り交わしたいと言われて、個人事業主(フリーランス)として契約することになりました。
その際に、企業様と一緒に業務委託契約書の作り込みをする中で気づいたことをこの記事にまとめました。
企業が個人事業主と取り交わす業務委託契約書とは?
業務委託契約書とは、かんたんに言うと仕事の発注元が発注先に対して、どのようなルールでお仕事を発注するかを事前に定めたものになります。
私が使用した業務委託契約書では、下記の項目について記載されています。
- 業務内容について
- 善管注意義務について
- 委託料金と支払い方法について
- 再委託について
- 資料等の貸与、保管、返却、破棄について
- 秘密保持について
- 事故処理について
- 瑕疵担保責任、損害賠償について
- 不可抗力について
- 解約について
- 合意管轄(裁判所)について
- 協議事項について
私自身、個人事業主なのでそんなに細かい内容にしたくない思いもあったので、上記の通りシンプルな項目になってます。というより、企業様がシンプルにしてくれました。
ただし、次の項目で詳しく説明しますが、これだけは漏らしてはいけない内容があるので注意して次の項目を読んでください。
また、私は法律の専門家ではないので法的な内容について詳しく知りたい方は、「請負契約」や「下請法」を調べてみてください。
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個人事業主が業務委託契約書で必ず確認し理解したほうが良い項目
個人事業主やフリーランスが企業と取り交わす業務請負契約書の中で、必ず確認して必要に応じて取引先と内容を変更したほうが良い部分があります。
それは「支払い方法」及び「瑕疵担保責任・損害賠償」です。
基本的にすべての内容を確認することが大切ですが、ここではとくに注意して内容を確認したほうが良い部分を紹介します。
「支払い方法」で確認すること
支払い方法で確認することというのは、請求した費用がいつ支払ってもらえるのか?という部分です。
なぜこの部分を確認するかと言うと、まれに請求した費用が、2ヶ月も3ヶ月も先になってから支払われるというお仕事も存在するからです。
結局支払ってもらえるなら問題ないでしょ。という方は問題無いかもしれませんが、資金が少ない個人事業主なりたての方や資金繰りが厳しい個人事業主にとっては、いつお金が入金されるかはとても重要になります。
外注を使っている方やアルバイト、従業員を雇っている方もお金の支払があるのでよく確認しておくことをおすすめします。
「瑕疵担保責任・損害賠償」で確認すること
次に瑕疵担保責任と損害賠償の内容になります。
こちらは次の2点確認してください。
- 瑕疵担保の期間は定められているか?
- 損害賠償の額に上限はあるか?
ほとんどありえないと思いますが、1年や2年も時間が経過してから「不具合があったので無償で修正してください!」という依頼があったら対応したいですか?
たぶん対応できない状況になっている可能性のほうが大きいと思います。
なので予め瑕疵担保の期間を定めましょうということです。
そして損害賠償額の上限についてですが、まれに上限額を定めていない契約書が見受けられます。
例えば、100万円で受注した案件で200万円の損害が発生したとします。
もし、このような損害賠償が発生した場合、最終的に100万円の赤字になってしまいます。
資金力のある方や企業であれば問題ないと思いますが、個人として多額の損失を出すのは辛いですよね。
そのため、予め損害賠償の金額に上限を設けておきましょう。
理想は「受け取った金額以上は支払わない」ですね。
上記の2項目は、契約前によく確認しておくことをおすすめします。
個人事業主用の業務委託契約書「雛形(テンプレート)」
こちらの業務委託契約書は無料で利用できます。
私がIT&WEBエンジニアとして活動している中で使用している業務委託契約書になります。
自由に使用していただいてもよいですが、使用した結果問題が起きたとしても自己責任でお願いします。
個人事業主でも業務委託契約書に収入印紙は必要です
あと、印紙についてもお伝えしておきます。
業務委託契約書では、正式に契約する際に収入印紙が必要になります。
契約書の金額によって、収入印紙の金額が変わります。
詳しくは、国税庁のサイトを参照してください。
業務委託契約書には個人事業主としての印鑑が必要です
業務請負契約書では印鑑が必要になります。
個人事業主は認印で良いと思います。
実印のほうが法的拘束力が高いので良いらしいですが、私は認印で契約を取り交わしてます。
※ちなみに私は屋号がありません。
個人事業主の方で屋号を持っている方は、屋号印を作っておくことをおすすめします。
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業務委託契約時に個人事業主の屋号は無くても大丈夫です
上記でもお伝えしましたが、私自身、個人事業主の開業届を提出する際に、屋号を決めませんでした。
それでも業務請負契約は可能でしたので、現在屋号を持っていない個人事業主でも業務請負契約を取り交わすことは可能です。
以上、個人事業主&フリーランス用、業務委託契約書の作り方と雛形の紹介になります。
【個人事業主の方へ】余談ですが、万が一に備えた保険付きの振込専用口座も作っておいたほうが良いかもしれません。
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